少年事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 「子どもが警察に逮捕された。今後、どうなっていくのか不安だ」
  • 「子どもが勾留されているが、早く出てきてほしい」
  • 「被害者と示談をしたいが、何からしたらいいかわからない」
  • 「本人は『やっていない』と言っている。無実を証明するにはどうしたらいいか」
  • 「更生のサポートをどのようにしたらいいのかわからない」

弁護士の重要性

20歳未満のお子様が逮捕された場合は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士をつけることで、捜査機関による身体拘束を回避したり、学校を退学しなくてもすむよう、処分軽減を目指した弁護活動をすぐに始めることができます。

少年の更生をサポートする

少年事件では、いかに少年が更生できるかを示すことが、処分を決める上で重要となってきます。
そのため、弁護士は法的な弁護活動だけではなく、少年が更生できるよう全力でサポートします。
その方法としては、少年が更生できるような家庭環境を整えるために、ご家族と話し合ったり、学校や職場での状況を調査して、社会的なバックアップを行います。
また、少年が再び非行に走らないように、弁護士が少年と積極的にコミュニケーションをとります。

少年の勾留請求・観護措置を食い止め、釈放させる

勾留による身柄拘束が長期間続くと、心身に大きな負担がかかります。また、観護措置として少年鑑別所に収容されると、その期間は最長で8週間にも及びます。
弁護士は勾留決定をさせないよう、検察官や裁判官とやり取りをして、勾留決定の取消請求や勾留決定に対する準抗告などの手続きを行うことができます。
また、観護措置決定(≒少年鑑別所への入所)をされないよう、裁判所に働きかけたり、観護措置決定の取消請求や観護措置決定に対する異議申立ての手続きを行うこともできます。
できる限り早期に少年の身柄を解放し、ご家族のもとへ戻ることができるように、弁護士がサポートいたします。

刑事裁判で前科がつくことを阻止する

少年事件による処分では基本的に前科はつきませんが、刑事処分が相当であると判断されると、「検察官送致決定」によって刑事裁判を受けることになり、有罪となれば前科がついてしまいます。
弁護士は、少年が少年法の範囲内で更生できることを示すことで、検察官送致決定による刑事手続きへの移行を防ぎ、前科がつかないよう活動を行います。

家庭裁判所の審判で付添人として弁護活動を行う

付添人とは、少年事件が家庭裁判所に送致された後に、少年の人権を守り、立ち直りをサポートする人のことをいい、一般的には弁護士が担います。
付添人は、審判までに必要な準備をして、審判の場で少年がいかに反省しているか、更生への意欲があるか、処分を軽減すべきかについて弁護活動を行います。
審判において、必ず付添人をつける必要はありませんが、少年とご家族にとって、弁護士である付添人がいれば心強い味方となります。

退学回避のために学校や家庭裁判所に働きかける

少年事件では、警察の捜査や家庭裁判所の調査のなかで、学校に事件が知られて退学となるおそれが出てきます。
そこで弁護士は、学校に対して少年の更生を示して、退学とならないように働きかけます。
家庭裁判所に対しては、学校に知られてしまうような長期の身体拘束や、少年院送致など重い処分にしないよう求めます。

当事務所の特徴

ゆりのき法律事務所には、3名の弁護士が在籍しており、民事事件から家事事件、企業法務、刑事事件まで、幅広い分野で豊富な経験があります。
紛争が発生した際には迅速に対応するのはもちろん、紛争が起こらないよう、未然に防ぐための対策までご提案し、強い信頼関係を築いています。

どのようなお悩みやお困りごとに対しても、話しやすさに定評がある弁護士が丁寧にお話をお伺いいたします。ご相談者様や相手方の話をよく聞くことを心がけており、スピーディーに解決できるよう尽力いたします。
トラブルが大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。

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