遺産相続
このようなお悩みはありませんか?
- 「遺産をどう分けるかで、親族が揉めて困っている」
- 「遺言書には長男にすべて相続するとあるが、少しでも遺産をもらえないか」
- 「借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「亡くなった親の介護をしていたので、遺産分割で考慮してほしい」
- 「相続人同士で争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
サービス内容
遺産分割
遺言書が残されていない場合、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議をする必要があります。
しかし、相続人同士の話し合いでは揉めてしまい、遺産分割協議が進まないケースも多くあります。
とくに、多額の生前贈与を受けていたり、亡くなった方の介護をしていた場合には、相続人の利害が対立して、話し合いを進めるのが困難になります。
第三者である弁護士を介することで、話し合いをスムーズに進めることが可能になり、他の相続人と直接交渉をする精神的負担も解消されます。また、必要に応じて、調停などの裁判所を挟んだ手続もスムーズに進めることができます。
遺言
生前に遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自分で作った遺言書は、法律で定められた形式で作成しないと無効になるおそれがあるので、第三者である公証人の前で公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言であれば、遺言書の原本を公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれがありません。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がなかったり、極めて少額であるなど、不平等な分け方だった場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分を侵害している相手と話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続放棄
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
亡くなった人に多額の借金がある場合には、相続放棄の手続きをすることで、借金を返さないで済む可能性があります。
相続放棄の手続きをとるためには、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
ただし、いったん相続放棄の手続きを行うと、撤回することができないので、慎重に判断するようにしてください。
成年後見
成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害から守るための制度です。
家庭裁判所に申し立てて、本人を援助する成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人は、本人の財産の調査や管理をしたり、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなどの業務があります。
親族が成年後見人に就任することもありますが、本人の財産をめぐって相続争いが見込まれることもあります。成年後見人に弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せることができ、法的トラブルにも迅速に対応することができます。
死後事務委任・遺言執行者など
「死後事務委任」とは、自分の死後の手続きを第三者が代行することをいいます。葬儀やお墓の手配からクレジットカードの解約まで、その内容は多岐に渡ります。
親族や友人だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼することもできます。
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実行する人をいい、遺言書で指定しておくことができます。
遺言執行者には法的な知識が必要になるため、弁護士を指定しておくと、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。もちろん、遺言書で遺言執行者に選ばれた人も、ご自身が行う法的手続を弁護士に依頼することができます。
当事務所の特徴
ゆりのき法律事務所には、3名の弁護士が在籍しており、民事事件から家事事件、企業法務、刑事事件まで、幅広い分野で豊富な経験があります。
紛争が発生した際には迅速に対応するのはもちろん、紛争が起こらないよう、未然に防ぐための対策までご提案し、強い信頼関係を築いています。
どのようなお悩みやお困りごとに対しても、話しやすさに定評がある弁護士が丁寧にお話をお伺いいたします。ご相談者様や相手方の話をよく聞くことを心がけており、スピーディーに解決できるよう尽力いたします。
トラブルが大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。